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RaQuest 使用許諾契約(EULA)

RaQuest 日本語版 − 要求管理ツール

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ご注意: この使用許諾契約書(以下「本契約書」といいます)はお客様(個人、あるいは単一の組織)とスパークスシステムズジャパン株式会社(以下「当社」といいます)の間での、上記に示した当社が作成したソフトウェア(以下「本ソフトウェア」とし、コンピュータソフトウェア・媒体・マニュアルなどの関連書類および電子文書を含みます)に関する法的で非独占的な許諾です。インストールやコピー・その他の方法によって本ソフトウェアを使用する場合には、この使用許諾契約書に同意する必要があります。また、お客様が本ソフトウェアをインストールあるいは使用すると、本契約の契約条件にすべて同意したことになります。

当社は、事前にお客様に通知することなく、本契約の内容を変更できるものとします。ただし、本契約の内容に重大な変更が生じる場合、または、本契約の内容の変更によりお客様に重大な不利益が生ずるおそれがあると認められる場合には、あらかじめ合理的な事前告知期間を設けてお客様へ通知します。最新の使用許諾契約は、当社のWebサイト(https://www.sparxsystems.jp/licenses.htm)から確認することができます。

本ソフトウェアは、日本国内外の著作権法並びに著作者の権利およびこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法律によって保護されています。本ソフトウェアは、本契約の条件に従いお客様に対して使用許諾されるものにすぎず、本ソフトウェアの著作権等の知的財産権はお客様に移転いたしません。

本契約書における本ソフトウェアの「使用」とは、本ソフトウェアを起動、操作、あるいは当社から本ソフトウェアのサポートを受けることを指します。

第1条 使用権

お客様が本契約書のすべての条項および条件を厳守する限り、当社はお客様に以下の権利を非独占的に許諾します。

1. 本ソフトウェアの使用権

本ソフトウェアの使用権は、お客様が購入したライセンスの種類に基づき、以下のとおり付与されます。

(1) スタンダードライセンスとフローティングライセンス

(ア) スタンダードライセンス

お客様は、本ソフトウェアの1つのスタンダードライセンスについて、固定のユーザー1名が1台のコンピュータ(メインコンピュータ)の1つのOSに対してインストールし、使用することができます。また、当該ユーザー1名のみが使用する他の1台のコンピュータ(予備コンピュータ)の1つのOSに対してもインストールし、使用することができます。ただし、メインコンピュータと予備コンピュータにインストールした本ソフトウェアを同時に使用することはできません。

1つのスタンダードライセンスについて、そのライセンスに結びつく固定のユーザー1名以外が使用すること、固定のユーザー1名を順次変更することにより結果的に複数名が使用すること、複数名の使用を可能とする仕組みを構築することなど、当該ライセンスの制限を潜脱するいかなる行為も行うことはできません。これらの潜脱行為が判明した場合には、お客様は、使用した人数分の本ソフトウェアの対価を支払う義務を負います。

また、本ソフトウェアがインストールされた1台のコンピュータの1つのOSが複数人で使用可能である場合(ネットワークなどを介して使用する場合を含む)には、本ソフトウェアを実際に使用するかどうかを問わず、使用可能な複数人1名ごとに1つのスタンダードライセンスを購入しなければなりません。

(イ) フローティングライセンス

お客様は、本ソフトウェアの1つのフローティングライセンスについて、お客様が所有する任意の数のコンピュータ・OSに対してインストールし、任意のユーザーが使用することができます。ただし、お客様が保有するフローティングライセンスの総数を超えて本ソフトウェアを同時に使用することはできません。

(2) 使用期限

お客様は、原則としてライセンスの有効期間の制限を受けることなく永続的に本ソフトウェアをインストールし、使用することができます。ただし、ハードウェアアーキテクチャの変更やOSのバージョンアップにかかわらず本ソフトウェアの使用可能性を保証するものではありません。

お客様が購入したライセンスが年間ライセンスである場合には、当該年間ライセンスが有効な期間に限り、本ソフトウェアをインストールし、使用することができます。当該年間ライセンスの有効期間が徒過したにもかかわらず、ライセンスの有効期間を更新しない場合には、直ちに本ソフトウェアの使用を中止し、アンインストールしなければなりません。

2. コピー

お客様は、バックアップ目的でのみ、本ソフトウェアのインストール用プログラムのコピーを一部だけ作成することができます。コピーを作成する場合には、本ソフトウェアに含まれているすべての著作権表示、およびその他すべての所有権に関する説明文を含めることが必要です。 お客様は、その他の目的のために、本ソフトウェアのコピーを作成することは一切できません。

3. 配布

お客様は、当社の書面による事前の許可なく、本ソフトウェアおよび本ソフトウェアのライセンスキー、アクティベーションコード、その他本ソフトウェアをインストールまたは使用するにあたり必要な情報を配布(再配布)することはできません。なお、本ソフトウェアによって生成された成果物(本ソフトウェアが扱う情報が格納されるファイルまたはデータベース(以下「データ」といいます)・図およびその印刷物)については、この限りではありません。

4. 本ソフトウェアの機能に関する禁止事項

本ソフトウェアが提供する機能について、ライセンスを持たない者が使用すること、および使用可能とする仕組みを提供することを禁止します。また、本ソフトウェアの技術的な制約・エディションによる機能制限の回避を可能とする手段を提供することを禁止します。なお、使用が判明した場合、お客様は、使用した人数分の本ソフトウェアの対価を支払う義務を負います。

5. 本ソフトウェアのデータに関する禁止事項

次の行為を禁止します。

(1) ライセンスを持たない者が利用可能な、当社が提供するソフトウェアを使用する以外の方法で本ソフトウェアのデータを参照・編集するための仕組みを、製造・構築すること

(2) ライセンスを持たない者が、当社が提供するソフトウェアを使用する以外の方法で、本ソフトウェアのデータを参照・編集すること

第2条 使用開始

1. 情報の登録

お客様は本ソフトウェアを使用するにあたり、保有するライセンスごとに当社が指定するお客様に関する情報を当社に提供する必要があります。また、提供した情報に変更があった場合には、当社にすみやかに変更された情報を提供する必要があります。

2. 発行日・開始日

本ソフトウェアを使用するためのライセンスキーを当社が送付した日をライセンスの発行日(第1条に定める使用権が発生する日)あるいは第3条に定めるサポートの開始日とします。この送付した日については、電子メールの場合には、お客様への送付の控えとして当社が受け取り保管する電子メールに明記されている日付とします。物理的に発送する場合には、発送物に明記されている日付とします。

第3条 サポート

1. サポートの内容

お客様は、第2条で定めるサポート開始日から、サポート開始日が属する月の12ヶ月後の末日までの間、当社が提供するサポートを受けることができます。ただし、年間ライセンスの場合は、サポートは年間ライセンス有効期間内に限られます。

サポートには、主に以下の項目が含まれます。

  • 電子メールによる、製品についての問い合わせ・問題発生時の対応
  • インストール用プログラムのダウンロード
  • ライセンスキーの発行・再発行

上記の内容を含むサポートのすべての内容は、当社のWebサイト(https://www.sparxsystems.jp/support.htm)に明記されます。ただし、当社はこれらの内容を任意にいつでも変更することができるものとします。本契約書の内容とWebサイトの内容に矛盾がある場合、Webサイトの内容が優先されます。

2. サポートの更新と再開

お客様は、当社が定めるサポート更新手続を行うことにより、サポートが終了する日の翌日から、サポートが終了する日の翌日が属する月の11ヶ月後の末日までの12ヶ月間、サポート期間を更新することができます。更新したサポート期間をさらに更新する場合も同様とします。

サポートの更新を行わずにサポート期間が終了した場合であっても、お客様は、当社が定めるサポート再開手続を行うことにより、サポート再開手続が完了した日から、サポート再開手続が完了した日が属する月の11ヶ月後の末日までの最大12ヶ月間、サポート期間を再開することができます。ただし、サポートが終了してから3年間が経過した場合には、サポートを再開することはできません。

3. サポートを更新または再開する場合におけるライセンスの特則等

サポートの更新または再開は、原則として、お客様が保有する本ソフトウェアのすべてのライセンスを対象として行わなければなりません。

一部のライセンスのみを対象としてサポートを更新または再開した場合には、更新または再開対象外のライセンスの使用権は、事後的に当該ライセンスのサポートを再開することを解除条件として、(一時的に)放棄したものとみなされます。

4. サポートの転用・適用に関する扱い

サポートが有効なライセンスで得られる便益を、サポートが有効でない他のライセンスに対して転用・適用することはできません。

たとえば、サポートが有効なライセンスで得た便益を、サポートが無効な他のライセンスに転用・適用したり、サポートが終了しているにもかかわらず、、サポートが有効な他のライセンスから便益の転用・適用をうけたりすることは、いずれもできません。

5. サポートの一時停止

当社は、お客様が本契約の条項や条件に違反する可能性があると当社が判断した場合には、本ソフトウェアに対するお客様へのサポートの提供を、その可能性がないことが明らかになるまで停止することができます。なお、当社の故意または重過失により停止の判断が誤りであった場合を除いて、停止したサポート期間の延長や対価の返金はしません。

第4条 その他の権利および制限について

1. 解析・派生物の作成

お客様は、自らによると第三者に指示するとを問わず、本ソフトウェアに関しリバースエンジニアリング・逆アセンブル・逆コンパイル等のソースコード解析作業を行ってはならないものとします。また、本ソフトウェアの改変、翻案、加工等の変更や本ソフトウェアを基にして派生物を作成することを禁止します。

2. 権利の移動

お客様は、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアに関する権利の一部またはすべてを、有償・無償を問わず、譲渡し、再販し、貸与し、または第三者に使用させることはできません。

3. 類似品の開発

お客様は、自らによると第三者に指示するとを問わず、本ソフトウェアの類似品を開発し、または、製造し、販売することはできません。万一お客様がこれらの行為を行った場合には、当社はこれらの行為の差止めをお客様に対して請求することができ、かつ、当社が被った損害の賠償を請求することができます。

この場合、当社は、製造または販売された当該類似品の個数に、本ソフトウェアの最高単価を乗じた金額を当社が被った損害額とみなすことができるものとします。

4. 解除・解除の範囲

お客様が本契約の条項や条件に違反した場合には、当社は何ら催告を要することなくライセンス契約を解除することができます。このような場合には、お客様は、本ソフトウェアを完全にアンインストールしたうえで本ソフトウェアとそれに付随するすべてを直ちに破棄しなくてはなりません。なお、お客様が同一名義で複数のライセンスを契約している場合に、少なくとも1つのライセンス契約について本契約の条項や条件に違反し当該ライセンス契約が終了した場合には、同時にすべてのライセンス契約が終了し、そのすべてを破棄しなければなりません。

第5条 著作権

本ソフトウェアに関する著作権等一切の権利は、当社に帰属するものとし、お客様は本ソフトウェアに関して本契約に基づき許諾された非独占的な使用権以外の権利を有しないものとします。

第6条 準拠法・完全合意・権利放棄・専属管轄・分離可能性等

1. 準拠法

本契約は、日本国の法律に準拠し、日本国の法律に従って解釈・適用されるものとします。

2. 完全合意

本契約は、その対象事項に関して当事者間の完全な合意を含み、口頭・書面の如何を問わず本契約以前のすべての合意もしくは了解事項に優先します。お客様は、本契約書の下で使用許諾される本ソフトウェアに関連して、お客様が発行する発注書またはその他の書面による通知または文書に記載されている、異なる条項や追加条項は無効となることに同意するものとします。

3. 権利放棄

当社が、本契約書の下での権利または本契約書の不履行に基づく権利を行使しないか、または行使が遅延した場合、その権利を放棄または不履行を免除したとはみなされないものとします。

4. 専属管轄

本契約に関して、当社とお客様との間に訴訟等の必要が生じた場合、横浜地方裁判所を第一審の専属的かつ排他的な合意管轄裁判所とします。

5. 分離可能性

本契約書のいずれかの条項・条件が何らかの理由で効力が無いとされた場合であってもその条項・条件は許容される最大範囲で合理的に解釈され、また、いずれかの条項・条件に効力が無いことは本契約の他の条項・条件の有効性や効力に一切影響しません。

第7条 保証の制限

1. 範囲・期間

本ソフトウェアの保証期間の効力はライセンスの発行日から90日間に限定されます。また、当社が提供するサポートは、本ソフトウェア固有の問題に限り提供され、本ソフトウェアが使用する他の製品やOSについてのサポートは行いません。本ソフトウェアに関して提供されるサポートは問題解決にあたり社会通念上適切な範囲でのみ行われます。

2. 責任範囲

当社は、お客様または第三者に対して、本ソフトウェアの使用または使用不能に関連して発生した、契約違反・保証違反・不法行為、製造物責任またはその他のいかなる責任原理に基づく、間接的損害・特別損害・補填損害もしくは派生的損害 (装置を使用またはデータにアクセスできないことによる損害・取引の逸失・逸失利益・事業の中断およびその他を含むが、これに限定されない) について、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。また、仮に当社が責任を負う場合であっても、当社がお客様に対して負う責任の範囲は、過去1年間にサポートの対価としてお客様が当社に支払った金額を限度とします。

3. 動作

本ソフトウェアの品質には最善を尽くしておりますが、動作上の欠陥やその他の不具合・問題点・間違いなどがないことを保証するものではありません。これらの動作上の欠陥などが発見された場合には、最善を尽くして対応いたしますが、本ソフトウェアの制限あるいは実行されるOSの制限などの原因により、確実に改善することを保証するものではありません。

4. 破損

お客様が本ソフトウェアを使用して作成したすべての成果物およびその成果物を作成するために使用するすべての情報が、本ソフトウェアあるいは本ソフトウェアと同時に使用する製品あるいはOSによってその全部あるいは一部が破損した場合にも、当社はその責を負いません。

5. 連絡

当社からお客様への連絡は、当社Webサイトでの告知、あるいは電子メールでの通知で行います。Webサイトでの告知の場合には、掲載してから7日後にお客様に通知(到達)されたものとします。

お客様がソフトウェア購入時に当社に対して連絡した電子メールアドレスに対して連絡できない場合には、当社はソフトウェアに関するいかなる情報もお客様に連絡する責任を負いません。また、それに関連する損害がお客様に発生した場合でも、その損害に関しては一切の責任を負いません。また、当社がお客様に対して通知した場合において、当該通知が使用者に到達しなかったとしても、当該不到達に起因して発生した損害について、当社は一切責任を負わないものとします。

第8条 製品の輸出

当社は、お客様が本ソフトウェアを日本国内でダウンロードし、かつ日本国内で使用することを前提としております。輸出関連および関連する適用法令を遵守することはお客様の最終的義務となります。当社は最初に販売を行った国(日本)においてお客様に最初に販売した後の責任を一切負うものではありません。

第9条 商標

本契約書および本ソフトウェア・本ソフトウェアに含まれるすべての文書で利用されている製品名および社名は、各社の登録商標または商標です。

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何かお気づきの点がございましたら、support@sparxsystems.jpまでお願いします。